道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成23年内閣府令第50号)が平成23年9月12日に公布され、聴覚障がい者についての適性試験の聴力に係る合格基準が改正されたことに伴い、聴覚障がい者の運転できる車両の種類が拡大されて平成24年4月1日から施行されることとなります。
川口自動車学校は 聴覚に障がいのある方の免許取得 をサポートしております
当川口自動車学校では、聴覚に障がいのある方の 普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許 の教習を実施しております(平成24年4月1日 教習開始予定)。
免許取得についての詳細およびご相談については、当校受付・メール・電話で受け付けしております。
★当校では、聴覚に障がいのある方の免許取得をサポートする手話のわかる職員を受付に配置しております。
【適性試験の「聴力」に係る合格基準の改正内容】
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普通免許及び普通仮免許の適性試験の「聴力」に係る合格基準
両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 (補聴器により補われた聴力を含む。)
上記の基準を満たさない場合でも、普通免許及び普通自動車仮免許については、 運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写境(ワイドミラー、補助ミラー)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められた場合は、免許の取得ができます。
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| (2) |
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許の適性試験の「聴力」に係る合格基準の廃止
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。
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